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インフルエンザと出席停止

  • 執筆者の写真: クリニックスタッフ
    クリニックスタッフ
  • 2017年12月22日
  • 読了時間: 1分

今年は、寒さが厳しいですね。

そろそろインフルエンザも流行してきているようです。

お子様がインフルエンザに罹患した場合、 気になるのは、学校へはいつから行けるのか?ですよね。 これについては、「学校保健安全法施行規則」で出席停止期間が規定されています。

出席停止期間は、 発症した後5日を経過し、かつ解熱した後2日(幼児は3日)を経過するまで」です。

抗インフルエンザ薬の投与により、ウイルス排出がまだ十分に減少していない 段階でも解熱することがあるので、両方の条件を満たす必要があります。 日数の数え方ですが、発症日を0日として、翌日が1日目となります。

例えば、12月1日発症であれば、2日が1日目、6日が5日目になります。 ですので、登校は7日から可能となります。

ただし、解熱が遅かった場合は、出席停止期間は延長されます。

上記例で、もし解熱が12月5日であれば、5日を0とし、7日(幼児は8日)まで 出席停止、登校は8日(幼児は9日)から可能です。


ただ、病状により医師が感染のおそれがないと認めたときは、 この限りではありません。

また、各学校・園により出席停止期間が異なる場合もありますので、 お通いの学校・園にご確認ください。 ご不明な点は、医師または看護師にお聞きくださいね。

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